個人開局手続きの手順
 無線設備を操作するための資格である「無線従事者免許証」が交付されると、次はいよいよ運用するために「無線局免許状」を申請することになります。ここでは初心者の方のために、開局手続きの手順をお知らせします。

 開局手続きに必要なもの
 トランシーバーなどの無線設備
 アマチュア局にはたくさんの周波数帯が割り当てられ、周波数帯により運用スタイルが異なります。また、トランシーバーもハンディ機、モービル機(車載用)などがありますので、あなたの運用スタイルに合わせてトランシーバーを購入しましょう。

 開局用紙
 開局手続きに必要な「無線局免許申請書」「無線局事項書及び工事設計書」は、こちらからダウンロードすることができます。

 開局申請書類の提出先(空中線電力 200W以下)
 申請するトランシーバーによって、書類のあて先が変わります。

 技適機種をそのまま使用  総合通信局
 技適機種をそのままの状態で申請する方は、書類を管轄の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ提出してください。

 >>> 総合通信局の所在地

 技適機種を改造、JARL登録機種など  TSS株式会社保証事業部
 技適機種を改造、またはJARL登録機種などで開局手続きをする方は、書類を下記のあて先へ提出してください。

 〒101-0051
 東京都千代田区神田神保町3−11−1
 TSS株式会社保証事業部  TEL 03−6261−3686

 お問い合わせはこちらからお願いします。



 コールサイン決定 !!
 申請書類を提出すると、あとは楽しみに待つだけです。世界にただ一つ、申請者だけのコールサインが記載された無線局免許状が届くと、いよいよ楽しいハムライフのスタートです。


---- アマチュア局の操作範囲 ----
資格の種類 操作できる範囲
第1級アマチュア無線技士 アマチュアバンドすべての運用ができる。
第2級アマチュア無線技士 アマチュアバンドすべての運用ができる。
空中線電力は200W以下。
第3級アマチュア無線技士 アマチュアバンドのうち、10,14MHz帯をのぞくすべてのバンドで運用ができる。
空中線電力は50W以下。
第4級アマチュア無線技士 アマチュアバンドのうち、1.9,10,14,18MHz帯をのぞくすべてのバンドで運用ができる。
空中線電力は10W以下(50,144,430MHz帯は20W以下)、モールス通信はできない。


 
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