変更手続きの概要
 アマチュア局が無線設備、設置(常置)場所、住所などを変更しようとするときは、そのつど電波法令に従った手続きをしなければなりません。
 また、ハムライフが長期におよぶと、古くなったトランシーバーを新製品に取り替えたり、今まで使っていたトランシーバーはそのままで、もう1台別のトランシーバーを追加したくなるときがあります。無線設備が次の [一例] のように変わったときは、すみやかに変更手続きを行ってください。
 変更手続きの用紙は、こちらからダウンロードすることができます。

 こんな時、変更手続きが必要! [一例]
トランシーバーを増やした、または取り替えた
 許可されたトランシーバーはそのままで、新たに別のトランシーバーを追加したり、古いトランシーバーを取り替えるとき。

トランシーバーの台数が減った
 使っていたトランシーバーを他人に譲ったり、古くなったトランシーバーを撤去したとき。

トランシーバーに付加装置を付けた
 許可されたトランシーバーに付加装置(ブースターやトランスバーター)、付属装置(パケット通信、RTTYなど)を付けたとき。

住所が変わった
 転勤して住まいが変わった、新居を建てて引っ越しをしたとき。



  • 取替 = 許可されたトランシーバーを処分して、新しいトランシーバーに取り替える
  • 増設 = 許可されたトランシーバーはそのままで、新しいトランシーバーを追加する
  • 一部分変更 = 許可されたトランシーバーの終段部を改造したり、付加装置(ブースター)を取り付ける
 変更申請書類の提出先
 変更申請書類の提出先は、変更する内容によってTSS株式会社保証事業部、または申請者の無線局を管轄する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)二つに分かれています。

 TSS株式会社保証事業部へ提出する場合
 技適機種を改造、またはJARL登録機種で取り替え・増設、設置場所の変更(200W以下)の方は、変更申請書類を下記宛提出してください。

 〒101-0051
 東京都千代田区神田神保町3−11−1
 TSS株式会社保証事業部  TEL 03−6261−3686

 お問い合わせはこちらからお願いします。


 総合通信局へ提出する場合
 技適機種をそのままの状態で取り替え・増設する方と住所・常置場所の変更などは総合通信局へ提出してください。
 >>> 総合通信局の所在地



一部分変更の場合の注意点
 一部変更で無線設備を変更する方は、申請するトランシーバーの定格出力によって、変更申請書類の提出先が変わります。

 空中線電力20W以下の場合
    免許を受けている総合通信局へ直接提出。

 空中線電力が20Wを超えて200W以下の場合
    TSS株式会社保証事業部へ提出。
 (一部分変更の詳しいことは、TSS株式会社保証事業部へお問い合わせください。)

 変更手続きの概略図


 
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