2.アマチュア無線を開局するには

社団局について

B-039 Q. 社団局で代表者の資格は第4級アマチュア無線技士です。構成員に第2級アマチュア無線技士の資格を持つ者がいるとき、どの範囲まで免許を受けることができますか?
 
  A. 第2級アマチュア無線技士の範囲での免許を受けることができます。電波型式A1A、周波数では10MHz帯、14MHz帯が、空中線電力は最大200Wまでの免許を受けることが出来ます。
ただし、全ての人が使える無線機も備えなければなりませんので、注意して下さい。



B-040 Q. 社団局で登録されている無線機のうちの一台で個人局の申請はできますか?
 
  A. 『はい』 設置場所、または常置場所が同一であれば、申請できます。



B-041 Q. 社団局の代表者の変更はどうすればよいですか?
 
  A. 変更前に届け出なければならないと規定されていますので、現在の無線局免許状に記載されている代表者名で変更届書を作成し、無線局事項書及び工事設計書には新しい代表者の氏名と無線従事者免許証番号を記入し、新しい役員構成員名簿を添えて提出して下さい。



B-042 Q. 社団局を100Wの無線機のみで申請する場合、構成員名簿に3,4級アマの者を記載できますか?
 
  A. 『いいえ』 できません。記載する場合は3,4級アマチュア無線技士が使用できる無線機も申請して下さい。



B-043 Q. 社団で代表者は変わっているのですが旧呼出符号を希望して申請したいのです。どうすればよいですか?
 
  A. 旧呼出符号を証明する資料に記載されている代表者名で、代表者の交代についての届書を作成して添付して下さい。できれば、同一の代表者によって免許を受けた後に、変更の手続をする方がよいでしょう。



B-044 Q. 社団の構成員を変更するとき、どの書類を提出するのですか?
 
  A. 無線従事者選(解)任届、構成員名簿を提出して下さい。



B-045 Q. 社団の代表者に対する条件はどのようなものがあるのですか?
 
  A. 個人で局免許を受けることができる人であることの他に、その社団の管理運営に統率力を持つ人であることが求められています。
したがって、単に無線従事者資格を持っているだけではなく、その社団の中で人望の篤い人、年長者など、学校のクラブであれば、2アマの1年生より4アマの先生の方が適任と言えるでしょう。



B-046 Q. 社団の場合、無線局事項書及び工事設計書に記載する無線従事者免許証の番号は誰の番号を記載するのですか?
 
  A. 代表者の無線従事者免許証の番号を記載して下さい。



B-047 Q. 社団の名称に規定はあるのですか?
 
  A. 『いいえ』 具体的には規定されていません。しかし、「アマチュア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団で、営利を目的とするものでないこと」との規定がありますから、これを外れるような名称や、公序良俗に反するような名称では認められません。



B-048 Q. 社団の名称を変えたいのですがどうすればよいのですか?
 
  A. 社団の名称は「定款」で定められていますので、新・旧名称を記載した「定款の変更届」を作成し、無線局事項書及び工事設計書の社団名称の欄には新名称を記入して、新しい定款を添えて提出して下さい。



B-049 Q. 社団局(クラブ局)を開設したいのですが、何人いればよいのですか?
 
  A. 一般的には3人以上が必要です。



B-050 Q. 社団局(クラブ局)の会費は、必ず徴収しなければならないのですか?
 
  A. 『いいえ』 会費を必ず徴収しなければならないとする規定はありません。しかし「資産」については定款に定めなければならず、社団を運営するための経費、免許申請手数料や諸経費(開局申請費用・電波利用料・再免許費用など)をどのようにして得るのかを明示しておく必要があります。




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